いよいよキャンピングカーの納車まであと1か月。
どちらかというと、キャンピングカーでどこへ行こうという妄想よりも、どんなふうにDIYしようかというワクワクのほうが大きいです。
いろいろと先輩方のブログや動画を夜な夜な見ているわけですが、ちょっと気になる事がでてきました。
キャンピングカーのDIYって、実は色々と厄介なんじゃないか?という問題です。
キャンピングカーを8ナンバーの特種用途自動車として車検をパスするには、いくつかの構造要件を守る必要があるようなのです。
つまり、自分の車だからと言って好き勝手に改造してしまうと、キャンピングカーとして車検が通らないなんてことも。
というわけで、自分のためのメモ的意味も込めて、今日はキャンピングカーの構造要件についてまとめていきます。
専門的な難しい言い回しなどをできるだけ簡単に、わかりやすく書いていきます。
※2022年4月に一部改正がありましたので本記事にも反映しています。
こんな人に読んでほしい!
- キャンピングカーに興味がある
- キャンピングカーの初めての車検を控えている
- 自分でキャンピングカーを作りたい
キャンピングカーの構造要件を守るメリットは?
まずは『そもそも』なお話から。
キャンピングカーの構造要件が決められてるんですけれど、それってどうして守らないといけないの?って話です。
道路運送車両法という法律に則って、『特種用途自動車』(キャンピング車)と区分されると、いわゆる8ナンバーで登録することができます。
この8ナンバーで登録できると、いくつかメリットがあるわけです。
8ナンバーのメリット
1、4ナンバー から 8ナンバーへ変更
- 1年車検 ⇒ 2年車検
- 任意保険が割安になる(場合がある)
- 高速道路は普通車料金でOK
3、5ナンバー から 8ナンバーへ変更
- 自動車税が割安になる
- 任意保険料が安くなる(場合がある)
このように、維持費を抑えることができるわけです。
そのため、90年代までは8ナンバーのメリットを受けるために、不正ともみられるような改造車が横行したとか。
このような理由から、現在は8ナンバー取得の要件が厳しくなっています。
キャンピングカーの構造要件とは?
では早速キャンピングカーの構造要件を見てみましょう。
まずは大前提として、キャンピングカーはキャンプをするために車の中で居住することを目的としています。
居住するに際して
- 就寝設備の数
- 就寝設備の広さと形状
- 水道設備や炊事設備の使用方法
- 水道設備や炊事設備の設置方法
に細かい決まりが設けられています。
社室内に居住してキャンプをすることを目的とした自動車であって、次の各号に掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。
つまりはこの決まりが、キャンピンクカーの構造要件となります。
キャンピングカーの構造要件で定められる就寝設備の数とは?
1 次の各号に掲げる要件を満足する就寝設備を車室内に有すること。
(1)就寝設備の数
乗車定員の3分の1以上(端数は切り上げることとし、乗車定員3人以下の自動車にあっては2人以上)の大人用就寝設備を有すること。⇒乗車定員の3分の1以上(端数は切り捨てることとし、乗車定員2人以下の自動車にあっては1人以上)の大人用就寝設備を有すること。 (2022年4月改正)
この場合において、大人用就寝設備を2人分以上有している場合は、子供用就寝設備2人分をもって大人用就寝設備1人分とみなすことができる。
シンプルに箇条書きにすると・・・
- 乗車定員の3分の1以上の大人用のベッドが必要
- 端数は切り捨てしてOK
- 乗車定員が2人以上の場合は1人分以上のベッドが必要
- 大人用3人目以上からは子供用ベッド2台で大人用1台としてカウント可能
ここで注意が必要なのは乗車定員という言葉。
これは車に乗っている人の人数ではなく、車自体の定員だという事をお忘れなく。
乗車定員というのは車検証に載っている車に乗ることができる人数のことなんだけど、具体的に言うと次の通りです。
前席はハンドルの端から1人分幅40cm以上(後席も同様)として計算する。
前席のセパレート式が一般的になり、小型自動車以上は5人、軽自動車は4人、ミニバンは7人の定員を指すのが一般的。
つまり、簡単に言うとキャンピングカー内に設置してある幅が40cm以上の椅子の数と考えてよさそう。
我が家が購入したユーロスターの場合は、運転席と助手席に加え居室に5席。
つまり全部で7人が乗車定員となります。
ということは、7人の3分の1以上なので(端数は切り捨て)大人2人分以上のベッドがあればOKという計算になります。
ついでに言うと、3台目は子供用が2台でもOKです。
その他のパターンを計算してみると・・・
1から5人までだと1人以上、6から8人だと2人以上のベッドが必要、ということになりますね。
キャンピングカーの構造要件で定められる就寝設備の広さと形状とは?
さて、大人用、子供用と出てきましたが、それってどのくらいの大きさ?
というと、これもまたしっかりと構造要件によって決められています。
(2)大人用就寝設備の構造及び寸法
ア) 就寝部位の上面は水平かつ平らである等、大人が十分に就寝できる構造であること。
イ) 就寝部位は1人につき長さ1.8m以上、かつ、幅0.5cm以上の連続した平面を有すること。
ウ) 1人当たりの就寝部位毎に、就寝部位の上面から上方に0.5cm以上の空間を有すること。
ただし、就寝部位の一方の短辺から就寝部位の長手方向に0.9mまでの範囲にあっては、0.3m以上の空間があればよい。
こちらもなるべく簡単な言葉で箇条書きにしていきます。
- ベッドの表面は凸凹しているのはダメ!水平で平らであること
- 1人分のスペースは180cm×50cm以上あること
- ベッドの表面から50cm以上の高さを確保できること
- ただし、180cmのうち90cmまでは高さが30cm以上あればOK
少し割りにくい表現だけれど、『連続した平面』というのは隙間があるとダメと解釈しました。
また、子供用の就寝設備については以下のように定められています。
(3)子供用就寝設備の構造及び寸法
(2)の要件【※大人用就寝設備の構造及び寸法のこと】は、子供用就寝設備について準用する。
この場合において、(2)イ中「1.8m」とあるのは「1.5m」と、「0.5m」とあるのは「0.4m」と、「0.9m」とあるのは「0.8m」と読み替えるものとする。
こちらも同じく箇条書きにしてみます。
- 1人分のスペースは150cm×40cm以上あること
- ベッドの表面から40cm以上の高さを確保できること
- ただし、150cmのうち80cmまでは高さが30cm以上あればOK
就寝設備の数と広さについてはお分かりいただけたでしょうか?
ところがここからさらに、条件が加わります。
(4)就寝設備と座席の兼用
就寝設備は、乗車装置の座席と兼用でないこと。
つまり、ベッドの数は決められているけれど、それは座席とは別にしてね、ということです。
定員分の椅子とベッドの両方を車内に設置しなければいけないなんて、ちょっと難しそうです。
ただし、就寝設備及び乗車装置の座席が次の各号のすべての要件を満足する場合は、就寝設備と乗車装置の座席を兼用することができる。
ア) 乗車装置の座席の座面及び背あて部が就寝設備になる事を前提に製作されたものであること。
イ) 乗車装置の座席の座面及び背あて部を就寝設備として使用する状態にした場合に、就寝設備の上面全体が連続した平面を作るものであること。
というわけで、但し書きが加えられています。
これも簡単に箇条書きにすると以下の通りです。
- 座席をベッドの一部としてカウントしてもOKな場合がある
- 初めから座面や背もたれを平らにしてベッドにする予定でつくられている座席はベッドの一部としてカウントしてOK
- その場合、ベッドにしたときに表面全体が凸凹せず平らでなければダメ
画像で説明するとこんな感じですね。
このように、ベッドに展開した時に平らで就寝可能なベッドになるような座席であれば、座席としてもベッドとしてもカウントしていいよ、という事。
(5)格納式、折りたたみ式及び脱着式の就寝設備は、これを展開又は拡張した状態で(2)又は(3)の要件を満足すること。
これはつまり、折りたたんだり脱着することで完成するようなベッドの場合も、大人子供それぞれの広さと形状は守ってねということですね。
ユーロスターのバンクベッドはすべて展開すると奥行き190cm、幅は150cm~180cmです。
ということは大人3人分の就寝設備ということになります。
さらにダイネットをベッドに展開すると大人1人分と子供1人分、常設の2段ベッドがあるので就寝設備の構造要件はらくらくクリア。
これならベッドを収納などへDIYしても大丈夫そうです。
キャンピングカーの構造要件で定められる水道設備や炊事施設とはどんなものか?
2 次の各号に掲げる要件を満足する水道設備及び炊事設備を有すること。
(1)水道設備
水道設備とは、次の各号に掲げる要件を満足するものをいう
ア) 10リットル以上の水を貯蔵できるタンク及び洗面台等(水を溜めることがきてる設備をいう。以下同じ。)を有し、タンクから洗面台等に水を供給できる構造機能を有している事。
イ) 10リットル以上の排水を貯蔵できるタンクを有していること。
ウ)
洗面台等は、車室内において容易に使用することができる位置(洗面台等に正対して使用でき、かつ、洗面台等と利用者の間にほかの設備等がないことをいう。)にあり、かつ、これを利用するための床面から上方には有効高さ1,600mm以上の空間を有している事。ウ)洗面台等は、車室内において容易に使用することができる位置(洗面台等に正対して使用でき、洗面台等と利用者の間に他の設備等がなく、かつ、洗面台等を利用するための床面がその他の床面との間に著しい段差を有していないことをいう。)にあること。 (2022年4月改正)
エ)洗面台等を利用するための床面から上方には有効高さ1,600㎜(洗面台等の上端(蛇口、レバー及び浄水器等、水を供給する構造を除く。)が、これを利用するための床面から上方に850mm以下の場合にあっては1,200mm)以上の空間を有していること。 (2022年4月改正)
まずは水道設備から見てみましょう。
こちらも簡単な箇条書きにしてみます。
- 10リットル以上の水を溜めることができるタンクが必要
- 洗面台やキッチンの流しのように水を溜めるものが必要
- 流しではタンクの水を使えること
- 排水できる10リットル以上のタンクも必要
要するに、給水から排水まで自己完結できるキッチンか洗面台が必要ってことですね。
当然ですが、10リットルの水を給水(使う)のだから、排水もそれ以上の容量のタンクが必要になります。
- キッチンや洗面台は真正面から使用できないとダメ
- キッチンや洗面台のすぐ前には何も置いたらダメ
- 洗面台まわりには高低差の大きな段差もダメ
- キッチンや洗面台のすぐ前のスペースは天井高1.6mが必要
- ただし洗面台やキッチンの高さが床から85cm以下なら天井高1.2mでOK(新ルール!)
マルチルームに洗面台が設置されていないキャンピングカーも多々あるので、基本的にはキッチンの要件として考えるといいかもしれません。
『正対』というちょっと聞きなれない言葉が出てきたので調べてみました。
正対(セイタイ)
[名](スル)真正面から相対すること。面と向かうこと。
当たり前と言えば当たり前ですが、要するに、キッチンを正面以外から使えないような造りはダメだよ、ということですね。
こんなキャンピングカーを作る方はいないでしょうけど、上の図のようなキッチンはダメな例です。
8ナンバーをとりたいがために、使いもしないキッチンをとりつけても車検が通りませんよ、ということです。
※2022年4月よりキッチンの天井高160cmから120cm(調理設備高さの条件付き)に改正されています!
きちんと使えるキッチンを取り付けようとするならば、必然的にこれらの条件はクリアできることになるでしょう。
続いて炊事施設についてです。
(2)炊事施設
炊事施設とは、次の各号に掲げる要件を満足するものをいう。
ア) 調理台等調理に使用する場所は0.3cm以上×0.2cm以上の平面を有すること。
イ) コンロ等により炊事を行うことができること。
まずは炊事施設とは何ぞやというところから。
- コンロ等があって食事を作ることができること
- コンロや流しとは別に30cm×20cm以上の作業スペースがある事
料理を作るわけだから、それ専用の作業スペースも必要ですよ、ってことですね。
ウ) 火気等熱量を発生する場所の付近は、発生した熱量により火災を生じない等十分な耐熱性・耐火性を有し、その付近の窓又は換気扇等により必要な換気が行えること
ウはコンロを置く場所の具体的な要件です。
簡単に箇条書きにしてみます。
- コンロ付近の壁や天井の素材は耐熱性や耐火性の強いものを使うこと
- コンロのそばには窓か換気扇が必要
キ)調理台等は、車室内において容易に使用することができる位置(調理台・コンロ等に正対して使用でき、かつ、調理台・コンロ等と利用者の間にほかの設備などがないことをいう。)にあり、かつ、これを利用するための床面から上方には有効高さ1,600mm以上の空間を有していること。キ)調理台等は、車室内において容易に使用することができる位置(調理台・コンロ等に正対して使用でき、調理台・コンロ等と利用者の間に他の設備等がなく、かつ、調理台・コンロ等を利用するための床面がその他の床面との間に著しい段差を有していないことをいう。)にあること。(2022年4月改正)
ク)調理台等を利用するための床面から上方には有効高さ1,600㎜(調理台等の上面が、これを利用するための床面から上方に850mm以下の場合にあっては1,200mm)以上の空間を有していること。(2022年4月改正)
最後は調理台まわりの天井の高さについて。
これは先程のキッチンと要件と同じく天井高160cmと決められています。
ただしこちらも調理台が床から85cm以下ならば天井高は120cmでOK。(新ルール!)
3 水道設備の洗面台及び炊事設備の調理台・コンロ等並びにこれらの設備を利用するための場所の床面への投影面積は、0.5㎡以上あること。
またまたなんだかややこしい言い回しですね。
わかりやすく言い換えてみます。
- 料理をするスペースが0.5㎡以上あればOK
0.5㎡というと、真四角だとすると約71cm四方ということになります。
キッチン部分と、作業スペースの両方で0.5㎡確保すればOK。
つまり、人ひとりが立って、料理をするのに支障のない広さといえますね。
キャンピングカーの構造要件で定められている炊事設備の安全策とは?
エからカはLPガスなどの燃料タンクを置く場所に対する要件です。
LPガスというのは、いわゆるプロパンガスですね。
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カセットボンベの場合は『常設』ではないのでエとオは関係ありません。
エ) コンロ等に燃料を供給するためのLPガス容器等の常設の燃料タンクを備えるものにあたっては、燃料タンクの設置場所は車室内と隔壁で仕切られ、かつ、車外との通気が十分確保されている事。
オ) エの燃料タンクは衝突等により衝撃を受けた場合に、損傷を受ける恐れの少ない場所に取り付けられていること。
カ)コンロ等に燃料を供給するための燃料配管は振動等により損傷を生じないように確実に取り付けられ、損傷を受ける恐れのある部分は適当なおおいで保護されていること。
- LPガスなどの常設燃料タンクを置く場合は壁で隔たれた車の外に設置すること
- さらにその場合、車外でも換気のいい場所にすること
- 燃料タンクは事故が起きた時でも外からぶつからないような場所に設置すること
- 燃料配管は振動に影響されないようにしっかりと取り付けること
- 燃料配管で外から衝撃を受けたり壊れやすい場所はカバーや保護すること
[/st-mybox]
我が家が買ったキャンピングカーはコンロにLPガスを使っています。
LPガスを使うことによって、シャワーの水をお湯にすることができるようです。
まだ使用していないので何とも言えませんが、扱いやすさや充填の手間などを考えると悩みどころです。
いずれにせよ、ガス関係は下手すると重大な事故になりかねないので、手を加えるときは専門家に相談するほうがよさそう。
(3)水道設備及び炊事設備の設置方法
水道設備のうちの水タンク、炊事設備のうちの常設燃料タンクその他これらの設備に付帯する配線・配管については、床下等に配置しても差し支えない。また、水道設備のうちの水タンク及び炊事設備の設置場所が他の部位と明確に区別できる等専用の設置場所を有する場合には取り外すことができる構造の物でも差し支えない。
- 水や燃料タンク本体以外の配線や配管は車外でなく床下でOK
- 水タンクは専用の設置スペースがある場合取り外せるものでもOk
- 専用の場所(キッチン)がある場合は取り外せるカセットコンロでもOK
いくつかキャンピングカーを見学させてもらいましたが、よくある物がキッチンのいわゆる『シンク下』に水タンクを置くパターンでしょうか。
このほかにも、キッチンがあるのなら備え付けのコンロではなくカセットコンロでもいいそうです。
ただし、取り外せることができるからと車検の際に片付けたりしていると、炊事設備として認定されないそうなので注意が必要です。
キャンピングカーの構造要件で定められている特殊な設備の占有する面積とは?
4 「特殊な設備の占有する面積」について次の通り取り扱うものとする。
(1)車室内の他の設備と隔壁により区分された専用の場所に設けられた浴室設備及びトイレ設備の占める面積は、「特殊な設備の占有する面積」に加えることができる。
ここまで読み進めて唐突に『特殊な設備の占有する面積」という言葉が出てきます。
これはどういうことかというと、8ナンバー自体構造要件に関係するものです。
8ナンバーの構造要件とは?
- 特殊な設備の占有する面積が1㎡以上あること(軽自動車は0.6㎡以上)
- 特殊な設備の占有する面積が運転席と助手席以外の部分の1/2以上ある事
- 特殊な設備はボルト、リベットまたは溶接によって確実に車体に固定されていること
この『特殊な設備』とはキャンピングカーのほかに救急車や霊柩車、冷凍冷蔵車など色々あるわけです。
ちなみにキャンピングカーは特殊用途自動車の3つの区分のうち、Ⅲ-4というものにあたり放送宣伝車やトレーラーと同じ区分になります。
つまり、上記4の構造要件を簡単に書くと次の通りになります。
- 個室になっている浴室やトイレは『特殊な設備の占有する面積』に入れてもOK
(2)車室内が明らかに二層構造(注)である自動車(キャンプにおいて屋根部を拡張させることにより車室内が二層構造となる自動車を含む。)の上層部分に就寝設備を有する場合には、用途区分通達4-1-3③の「運転者席を除く客室の床面積及び物品積載設備並びに特殊な設備の占有する面積の合計面積」に当該就寝設備の占める面積を加える場合に限り、「特殊な設備の占有する面積」に当該就寝設備の占める面積を加えることができるものとする。
ここでいう二層構造について以下のように注釈がされています。
(注)二層構造
ここでいう二層構造とは、上層部の最下部と上層部の投影面積である床面との間のすべての位置において、1,200mm以上の有効高さがあり、かつ、上層部の上面と屋根の内側との間のすべての位置において1,200mm以上(上層部の上面が就寝設備である場合には500mm以上(就寝設備の一方の短辺から就寝設備の長手方向に0.9mまでの範囲にあっては、0.3m以上)である構造の物をいう。
これではまったく何のことやら・・・。
簡単な箇条書きにしてみます。
ちなみに、わかりやすく表現するために上層部を【2階】最下部を【1階】と置き換えて書いていきます。
- 1階の床から天井までが120cm以上あること
- 2階の床から屋根の内側までが120cm以上あること
- ただし2階がベッドの場合は50㎝でOK
- また、ベッド縦90cmまでは30cm以上高さがあればOK
こんなところでしょうか。
注意すべき点としては、『こうしなくてはいけない』のではなく、『こうすれば特殊な設備の占有する面積に算入してもいいよ』だということです。
要するに、上にベッドがある二層構造の場合は、2階のベッドも『特殊な設備の占有する面積』に加えてもいいよ、ということだと思われます。
(3) 1(4)但し書きの規定により、就寝設備と乗車装置の座席を兼用する場合には、当該就寝設備のうちの乗車装置の座席と兼用される部分の2分の1は、「特殊な設備の占有する面積」とみなすことができる。
この但し書きの規定とは、もう一度箇条書きにすると以下の通りです。
- 座席をベッドの一部としてカウントしてもOKな場合がある
- 初めから座面や背もたれを平らにしてベッドにする予定でつくられている座席はベッドの一部としてカウントしてOK
- その場合、ベッドにしたときに表面全体が凸凹せず平らでなければダメ
上記の通りに座席とベッドを兼用してカウントする場合は、兼用する部分の1/2は「特殊な設備の占有する面積」に加算してもOkということになります。
4 1(5)に規定する格納式及び折りたたみ式就寝設備であって、当該設備を展開又は拡張した部分の基準面への投影面積と乗車装置の座席の基準面への投影面積が重複する場合、その重複する面積の2分の1は、「特殊な設備の占有する面積」とみなすことができる。
これはダイネットをイメージするとわかりやすいかもしれません。
ベッドとキッチンとダイネットを備えた一般的な作りのキャンピングカーならば、「特殊な設備の占有面積」はあまり気にせずともクリアできるかもしれません。
キャンピングカーの構造要件で定められているそのほかの面積とは?
5 構造要件に規定されない任意の設備(乗車設備以外の座席(道路運送車両の保安基準の適用を受けない座席をいう。)及びテーブルに限る。)は、その他の面積とし、その基準面への投影面積と1(5)規定する格納式及び折りたたみ式の就寝設備の展開又は拡張した部分の基準面への投影面積が重複する場合にあたっては、用途区分通達4-1-3③の「運転者を除く客室の床面積及び物品積載設備並びに特殊な設備の占有する面積の合計面積」に当該就寝設備の重複する部分を加える場合に限り、「特殊な設備の占有する面積」に当該就寝設備の重複する部分の2分の1を加えることができるものとする。
まずは構造要件に規定されていない任意の設備とはなんぞやについて。
道路運送車両の保安基準では以下の目的のために座席について細かい基準が設けられています。
座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間及び当該座席の向きに関し告示で定める基準に適合するように設けられていなければならない。
詳しくは以下のページを参考にしてください。
この基準に達していない座席やテーブルが構造要件に規定されていない任意の設備です。
この上で、先ほどの4(4)のように折りたたみ式の就寝設備と重複している面積の1/2を「特殊な設備の占有する面積」に加算してOKということになります。
キャンピングカーの構造要件で定められたその他の規定について
6 着脱式の設備は、走行中の振動等により移動することが無いよう所定の場所に確実に収納又は固縛することができるものであること。
例えばカセットコンロや水タンクなど、ボルト、リベットまたは溶接などによって車体に固定されていないもの。
これらの設備に関してはきちんと収納したり針金など何らかの方法で固定するよう定められています。
7 物品積載設備を有していないこと。
物品積載設備とは、国土交通省によると『運転者席後方にある積載装置であって、物品の積卸しができる構造のもの』だそうです。
つまり、トラックの荷台のようなものだと思われます。
キャンピングカーの構造要件まとめ
とても長くなってしまいましたが、キャンピングカーの構造要件についてまとめていきます。
就寝設備の数
- 乗車定員の3分の1以上の大人用のベッドが必要
- 端数は切り捨てすること
- 乗車定員が2人以上の場合は1人分以上のベッドが必要
- 大人用3人目以上からは子供用ベッド2台で大人用1台としてカウント可能
続いて就寝設備の構造と寸法について。
就寝設備の構造と寸法
大人用
- ベッドの表面は凸凹しているのはダメ!水平で平らであること
- 1人分のスペースは180cm×50cm以上あること
- ベッドの表面から50cm以上の高さを確保できること
- ただし、180cmのうち90cmまでは高さが30cm以上あればOK
子供用
- 1人分のスペースは150cm×40cm以上あること
- ベッドの表面から40cm以上の高さを確保できること
- ただし、150cmのうち80cmまでは高さが30cm以上あればOK
続いて就寝設備と座席の兼用について。
就寝設備と座席の兼用
- 基本的には座席と就寝設備の兼用はNG
- 座席をベッドの一部としてカウントしてもOKな場合がある
- 初めから座面や背もたれを平らにしてベッドにする予定でつくられている座席はベッドの一部としてカウントしてOK
- その場合、ベッドにしたときに表面全体が凸凹せず平らでなければダメ
続いて水道設備について
水道設備の定義
- 10リットル以上の水を溜めることができるタンクが必要
- 洗面台やキッチンの流しのように水を溜めるものが必要
- 流しではタンクの水を使えること
- 排水できる10リットル以上のタンクも必要
- キッチンや洗面台は真正面から使用できないとダメ
- キッチンや洗面台のすぐ前には何も置いたらダメ
- キッチンや洗面台のすぐ前のスペースは天井高1.6mが必要
- ただしキッチンの上面が床から85cm以下なら天井高1.2mでOK
続いては炊事施設について。
炊事施設の定義
- コンロ等があって食事を作ることができること
- コンロや流しとは別に30cm×20cm以上の作業スペースがある事
- コンロ付近の壁や天井の素材は耐熱性や耐火性の強いものを使うこと
- コンロのそばには窓か換気扇が必要
- 料理をするスペースが0.5㎡以上あればOK
- LPガスなどの常設燃料タンクを置く場合は壁で隔たれた車の外に設置すること
- さらにその場合、車外でも換気のいい場所にすること
- 燃料タンクは事故が起きた時でも外からぶつからないような場所に設置すること
- 燃料配管は振動に影響されないようにしっかりと取り付けること
- 燃料配管で外から衝撃を受けたり壊れやすい場所はカバーや保護すること
続いては水道設備と炊事設備の設置に付いて
水道設備と炊事設備の設置条件
- 水や燃料タンク本体以外の配線や配管は車外でなく床下でOK
- 水タンクは専用の設置スペースがある場合取り外せるものでもOk
- 専用の場所(キッチン)がある場合は取り外せるカセットコンロでもOK
続いて、8ナンバー特有の特殊な設備についてのきまり。
特殊な設備について
- 個室になっている浴室やトイレは『特殊な設備の占有する面積』に入れてもOK
二層構造の定義について
- 1階の床から天井までが120cm以上あること
- 2階の床から屋根の内側までが120cm以上あること
- ただし2階がベッドの場合は50㎝でOK
- また、ベッド縦90cmまでは30cm以上高さがあればOK
そのほか二層構造についての要件
- 座席をベッドの一部としてカウントしてもOKな場合がある
- 初めから座面や背もたれを平らにしてベッドにする予定でつくられている座席はベッドの一部としてカウントしてOK
- その場合、ベッドにしたときに表面全体が凸凹せず平らでなければダメ
以上がキャンピングカーの構造要件のまとめになります。
そのほかの細かい規定については本文を参照してみてください。
うーん。
ここまで書いてみての感想・・・。
自前でキャンピングカーの大掛かりなDIYをするとなるとなかなか難しそう。
まずは構造部分の以外で(クロスやペンキ、そのほか収納アイディアなど)オリジナリティを出していこうかと思います。
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